
院長:中林お気軽にご相談ください!

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交通事故でむちうちになって、保険会社から自賠責保険という言葉を聞いたけれど、実際にどんな補償が受けられるのか分からず不安になっていませんか。治療費は窓口で払わなくていいのか、慰謝料はいくらもらえるのか、そもそも自賠責保険ってどういう仕組みなのか、分からないことだらけですよね。


当院にも事故後のむちうちで通院される方が多くいらっしゃいますが、自賠責保険のことを正しく理解されている方は意外と少ないのが現状です。保険会社の言われるがままになって、本来受けられるはずの補償を受けられなかったというケースも残念ながらあります。


自賠責保険の仕組みを知れば不安は解消されます
今回は交通事故のむちうち治療で自賠責保険を使う際に知っておくべきポイントを、分かりやすくお伝えしていきます。これから治療を始める方も、すでに通院中の方も、ぜひ参考にしてください。
自賠責保険とは正式には自動車損害賠償責任保険といい、全ての自動車とバイクに加入が義務付けられている強制保険です。交通事故の被害者が最低限の補償を受けられるように作られた制度で、加害者側の自賠責保険から治療費や慰謝料が支払われます。
むちうちのような傷害事故の場合、自賠責保険の補償限度額は120万円までとなっています。この120万円の中には治療費だけでなく、通院にかかる交通費、休業損害、そして慰謝料も含まれます。つまり治療が長引いたり通院回数が多くなると、限度額に達してしまう可能性があるということです。
私自身も小学1年生の時に交通事故で骨折した経験があります。あの時は親が保険の手続きをしてくれましたが、当時は自賠責保険という仕組みがあることすら知りませんでした。被害者の立場になって初めて、こうした補償制度の大切さが分かるものです。
自賠責保険を使った治療では、基本的に窓口での支払いは必要ありません。保険会社が医療機関に直接支払う一括対応という方法が一般的で、被害者は金銭的な負担なく治療に専念できます。ただし保険会社との連携がうまくいっていない場合は、一旦自己負担してから後で請求する方法になることもあります。
整骨院や接骨院での治療も自賠責保険の対象となりますが、医師の診断と同意が必要です。当院でも交通事故患者さんを多く受け入れていますが、必ず最初に整形外科を受診して診断書をもらってから通院を開始していただくようお願いしています。
自賠責保険基準での慰謝料は、1日あたり4300円と決められています。ただしこの日数の数え方には注意が必要で、実際の通院日数の2倍か、治療期間全体の日数か、どちらか少ない方が採用されます。
例えば3ヶ月間(90日間)通院して、そのうち実際に通院したのが40日だった場合を考えてみましょう。実通院日数の2倍は80日、治療期間は90日なので、少ない方の80日が採用されます。したがって慰謝料は4300円×80日=344000円となります。
週に2〜3回のペースで通院を続けることが、慰謝料の面でも症状改善の面でも重要です。症状があるのに我慢して通院回数を減らしてしまうと、結果的に受け取れる慰謝料が少なくなってしまいます。痛みがある時はしっかり通院することが大切です。
実は慰謝料には自賠責保険基準の他に、弁護士基準(裁判基準)というものがあり、こちらの方が金額は高くなります。弁護士基準では3ヶ月通院の場合で53万円程度、6ヶ月で89万円程度が相場となっており、自賠責保険基準の2倍以上になることも珍しくありません。
ただし弁護士基準での請求は弁護士に依頼する必要があり、費用もかかります。軽症の場合は費用倒れになる可能性もあるため、症状の程度や治療期間を考慮して判断することをお勧めします。当院では交通事故専門である漣法律事務所と提携しているため、保険会社との交渉や慰謝料請求でお困りの場合は専門家のアドバイスを受けることもできます。
むちうちの治療期間は一般的に3ヶ月から6ヶ月程度かかることが多いのですが、保険会社からは早期に治療終了を促されることがあります。事故から3ヶ月を過ぎた頃に「そろそろ治療を終了しませんか」と連絡が来るケースも少なくありません。
しかし治療を終了するかどうかは医師や施術者が判断することであり、保険会社が勝手に決められるものではありません。まだ痛みやしびれといった症状が残っているのであれば、治療を継続する必要性を主張することが大切です。
当院では症状の経過を詳しく記録し、必要に応じて保険会社への説明資料も作成しています。治療の打ち切りを言われて困っているという方も、一度ご相談ください。適切な対応方法をアドバイスさせていただきます。
治療を続けても症状が完全に消失せず、症状固定と診断された場合は後遺障害認定を申請することができます。むちうちの場合は14級9号(局部に神経症状を残すもの)または12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)の認定を目指すことになります。
14級9号が認定されると、自賠責保険から別途75万円の後遺障害慰謝料と逸失利益が支払われます。12級13号なら224万円です。ただし認定には継続的な治療実績と医学的な証明が必要で、誰でも簡単に認定されるわけではありません。後遺障害認定の申請や必要書類の準備についても、提携している漣法律事務所を通じて専門的なサポートを受けることが可能です。
整形外科での治療に加えて、または代わりに整骨院で治療を受けることも可能です。当院のような整骨院では手技療法を中心とした施術を行うため、薬や電気治療だけでは改善しなかった症状が良くなることも多くあります。
ただし整骨院での治療を自賠責保険で受けるには、医師の診断書と同意が必要です。また保険会社によっては整骨院での治療を認めたがらないケースもあるため、事前に確認しておくことが重要です。当院では保険会社とのやり取りもサポートしていますので、安心してご相談ください。
25年以上の臨床経験から言えることは、むちうちの根本改善には首だけでなく全身のバランスを整えることが不可欠だということです。整形外科での画像診断や投薬治療と、整骨院での手技療法を併用することで、より早い回復が期待できます。
自賠責保険を使って通院する際は、いくつか気をつけるべきポイントがあります。まず通院の記録をしっかり残すこと。通院日や症状の変化をメモしておくと、後々保険会社との交渉や後遺障害認定の際に役立ちます。
また複数の医療機関に同時に通院する場合は、保険会社に事前に伝えておく必要があります。黙って複数箇所に通うと、後で治療費の支払いを拒否されることもあるので注意してください。
治療が長期化して自賠責保険の限度額120万円を超えてしまった場合、超過分は加害者の任意保険から支払われることになります。加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に直接請求することになりますが、実際の回収は困難なケースも多いです。
限度額に近づいてきたら、保険会社から連絡が来ることが一般的です。この時点で治療を続けるか、示談するかの判断を迫られることになります。まだ症状が残っているなら無理に示談せず、任意保険での対応を求めるか、専門家に相談することをお勧めします。こうした判断に迷う場合も、提携先の漣法律事務所を通じてアドバイスを受けることができますので遠慮なくお声がけください。
交通事故の補償問題は法律的な知識が必要になることも多く、一人で対応するには限界があります。当院では患者さんが安心して治療に専念できるよう、交通事故専門である漣法律事務所と提携しています。
保険会社から提示された示談金額が妥当なのか分からない、治療費の打ち切りを言われて困っている、後遺障害認定の申請方法が分からないなど、交通事故に関する様々な問題について専門家のアドバイスを受けることが可能です。弁護士費用が心配という方も、加入している自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば費用負担なく依頼できるケースもあります。
治療のことは当院が、法律的なことは漣法律事務所がサポートするという連携体制により、患者さんは心身ともに安心して回復に向かうことができます。交通事故の問題でお困りの際は、遠慮なくご相談ください。
自賠責保険の制度は被害者を守るために作られたものですが、その仕組みを正しく理解していないと、本来受けられるはずの補償を十分に受けられないことがあります。保険会社は営利企業ですから、できるだけ支払いを抑えようとするのは当然のことです。
だからこそ被害者自身が知識を持ち、自分の権利をしっかり主張することが大切です。分からないことがあれば遠慮せずに質問し、納得できない提案には安易に応じないことです。必要であれば弁護士や交通事故に詳しい専門家に相談することも検討してください。
当院では症状の改善だけでなく、保険会社とのやり取りや補償に関する相談にも応じています。私自身も交通事故の被害者になった経験があるからこそ、患者さんの不安な気持ちがよく分かります。治療のことも保険のことも、一人で悩まずにいつでもご相談ください。提携している漣法律事務所と連携しながら、あなたが適切な補償を受けられるよう、そして一日も早く健康な体を取り戻せるよう、全力でサポートいたします。

