
院長:中林お気軽にご相談ください!

院長:中林お気軽にご相談ください!
交通事故に遭ってから首の痛みが続いていて、病院で治療を受けているのに思うように首が回らない状態が続いている。そんなお悩みを抱えている方はいらっしゃいませんか。当院にも「整形外科でむちうちと診断されて通院しているけれど、首の動きが制限されたままで日常生活に支障が出ています」というご相談が本当に多く寄せられています。
仕事中に後ろを振り向くことができない、車の運転で目視確認ができなくて不安、夜寝る時の首の位置が定まらなくて熟睡できない。むちうちによる首の可動域制限は、想像以上に日常生活の質を下げてしまいます。さらに症状固定が近づくと「この状態で後遺障害として認められるのだろうか」「慰謝料はどうなるのだろうか」という不安も加わってきますよね。


今回は臨床経験25年以上の立場から、なぜむちうちで首の可動域が制限されるのか、どのように測定されるのか、後遺障害等級認定との関係、そして何より大切な改善方法について詳しくお伝えしていきます。同じような状況で悩んでいる方の不安が少しでも軽くなれば嬉しいです。


可動域制限があると後遺障害として認められるのか、それとも改善できるのか、その両面から詳しく解説していきます
可動域制限という言葉を医師から言われても、具体的に何を指しているのか分かりにくいですよね。簡単に言えば、関節が正常に動く範囲が狭くなっている状態のことです。首の場合は、前後に倒す動き、左右に倒す動き、左右に回す動きのそれぞれに正常な可動範囲があります。
健康な人の首は前屈で約60度、後屈で約50度、左右への回旋が各60度、左右への側屈が各50度動くとされています。これらの動きが制限されて、例えば前屈が30度しかできない、右を向くときに40度しか回らないという状態が可動域制限です。数値で表すことで客観的に評価できるため、後遺障害の認定でも重要な指標となっています。
むちうちの場合、レントゲンやMRIで骨や椎間板に明らかな異常が写らないことが多いのですが、それでも首の動きが制限されている状態は確かに存在します。これは筋肉や靭帯、関節包といった軟部組織の損傷や緊張、神経系の過敏化などが複雑に絡み合って起こっているためです。
交通事故の衝撃で首に急激な力が加わると、頸椎を支えている筋肉や靭帯が損傷します。事故直後は炎症反応により痛みが強く、首を動かすことができませんが、これは体が損傷部位を守ろうとする自然な反応です。問題は炎症が落ち着いてきた後も、可動域制限が残ってしまうケースです。
長期間にわたって首の動きが制限されると、周囲の筋肉が固まってしまったり、関節の動きが悪くなったりします。また、痛みをかばうために無意識に首を動かさないようにしていると、さらに筋肉の柔軟性が失われて可動域が狭くなるという悪循環に陥ります。神経系も過敏な状態が続くと、実際には動かせる範囲でも痛みを感じてしまい、動きを制限してしまうことがあるのです。
当院で検査をさせていただくと、首だけでなく肩甲骨や胸椎、さらには骨盤の動きまで制限されているケースが非常に多く見られます。これは事故の衝撃が首だけでなく体全体に影響を及ぼしているためで、首の可動域制限を改善するためには首だけでなく全身のバランスを整える必要があるということを示しています。
後遺障害の認定を考えている方にとって、可動域の測定方法を知っておくことは大切です。測定にはゴニオメーターという角度計を使用し、基本的には他動運動と自動運動の両方を測定します。他動運動とは検査者が患者さんの首を動かして測る方法で、自動運動は患者さん自身が動かせる範囲を測る方法です。
後遺障害の認定では主に他動運動の数値が用いられますが、痛みがある場合は自動運動の方が制限される傾向があります。また、測定は健側(痛みのない側)と患側(痛みのある側)を比較することも重要で、左右差が大きい場合は機能障害として評価されることがあります。
測定のタイミングも重要なポイントです。事故直後の急性期は炎症や痛みで可動域が著しく制限されていますが、これは一時的なものです。症状固定の時点、つまり治療を続けても症状がそれ以上改善しない状態になったときの可動域が、後遺障害認定の対象となります。
ここで多くの方が疑問に思うのが「むちうちで可動域制限があれば後遺障害として認められるのか」という点です。結論から申し上げると、むちうちの場合は可動域制限があっても機能障害としての認定は非常に難しいのが現実です。
後遺障害等級で可動域制限による機能障害が認められるのは、基本的には骨折や靭帯の断裂など器質的損傷が画像で確認できる場合です。8級は関節の用を廃したもの(可動域が健側の10%以下)、10級は著しい機能障害(可動域が健側の2分の1以下)、12級は機能障害(可動域が健側の4分の3以下)という基準がありますが、むちうちでこれらに該当するケースはほとんどありません。
むちうちの場合は神経症状として評価されることが一般的で、14級9号(局部に神経症状を残すもの)または12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)として認定される可能性があります。可動域制限は神経症状の一つの症状として考慮されますが、それ単独での認定は困難です。ただし、MRIで神経根の圧迫が確認できるなど他覚的所見がある場合は、12級として認定される可能性が高まります。
後遺障害の話をしましたが、何より大切なのは可動域制限を改善して日常生活を取り戻すことですよね。当院には整形外科で「これ以上は改善しない」と言われた方が数多く来院されますが、適切なアプローチによって可動域が改善するケースは決して少なくありません。
可動域制限の改善には段階的なアプローチが必要です。まず急性期が過ぎて炎症が落ち着いてきたら、固まってしまった筋肉を緩めていく必要があります。ただし、痛みのある部位を無理に動かしたり強く押したりするのは逆効果です。むしろ首から離れた部位、例えば肩甲骨や胸椎の動きを改善することで、間接的に首の可動域が広がることが多いのです。
関節の動きを整えることも重要です。頸椎は7つの骨が連なって構成されていますが、それぞれの関節が適切に動くことで全体として大きな可動域が確保されます。どこか一つの関節の動きが悪くなると、全体の可動域が制限されてしまいます。カイロプラクティックの技術を用いて関節の動きを正常化させることで、可動域の改善が期待できます。
神経系のアプローチも忘れてはいけません。長期間の痛みや可動域制限により、脳が「首を動かすと痛い」という間違った学習をしてしまっていることがあります。この場合、実際には動かせる範囲でも無意識に動きを制限してしまいます。段階的に安全な動きを繰り返すことで、神経系の過敏性を解除していく必要があります。
当院では初回の検査に特に時間をかけ、なぜ可動域が制限されているのかを徹底的に分析します。姿勢分析、関節可動域検査、神経学的検査、整形外科的検査、筋力検査という5種類の独自検査によって、単に「首が回らない」という症状の背後にある真の原因を特定していくのです。
例えば頸椎の2番と3番の間の関節の動きが悪くなっているケース、胸椎の動きが制限されていることで首に負担がかかっているケース、肩甲骨周囲の筋肉が過緊張を起こしているケースなど、一人ひとり原因は異なります。だからこそ画一的な治療ではなく、検査結果に基づいた個別のアプローチが必要なのです。
施術では骨格を整え、筋肉の緊張を緩和し、神経の働きを正常化させていきます。痛みのある部位だけでなく、交通事故の衝撃で影響を受けた体全体のバランスを整えることで、首にかかる負担を軽減します。実際に「整形外科では改善しないと言われたのに、こちらで施術を受けたら首が回るようになりました」という声を多くいただいています。
また、日常生活での注意点やセルフケアの方法もお伝えし、施術効果を持続させるためのサポートも行っています。デスクワークの姿勢、スマートフォンの使い方、寝る時の枕の高さなど、日常の小さな積み重ねが可動域の改善を左右することも少なくありません。
むちうちによる首の可動域制限は、適切な治療を受けることで改善の可能性があります。後遺障害として認められるかどうかも大切ですが、何より日常生活を取り戻すことが最優先です。整形外科での治療で改善が見られない場合でも、別のアプローチによって状況が変わることは十分にあり得ます。
25年以上の臨床経験と10万人以上の施術実績をもとに、あなたの首の可動域が制限されている本当の原因を特定し、一人ひとりに合わせた最適な施術プランをご提案いたします。後遺障害等級認定についてのご相談もお受けしていますので、法律面での不安も含めてサポートさせていただきます。
「首が回らなくて仕事に支障が出ている」「後遺障害認定を受けられるか不安」「整形外科で治らないと言われたけれど諦めきれない」という方は、一人で悩まずぜひ一度ご相談ください。原因がわかり改善方法がわかれば、抱えている不調も怖いものではありません。あなたが事故前のように安心して生活できるよう、全力でサポートさせていただきます。

