
院長:中林お気軽にご相談ください!

院長:中林お気軽にご相談ください!
こんにちは、堺市北区中百舌鳥にある中林整骨院・なかもず院の中林です。今日もこのページに辿り着いてくださって本当にありがとうございます。
事故から数ヶ月経っても首の痛みやしびれが取れず、保険会社から治療の終了を促されて不安になっている方は少なくありません。そんな方が最終的に検討することになるのが後遺障害の申請です。この記事ではむちうちの症状にお悩みの方に向けて、後遺障害申請の基本的な流れと知っておいてほしいポイントをお伝えしていきます。






交通事故に強い顧問弁護士とも連携している当院だからこそお伝えできる内容です
後遺障害申請とは、事故による症状が治療を続けても完全には治らなかった場合に、その状態を公的に認めてもらうための手続きです。認定されると保険会社からの賠償金額に大きく反映されるため、症状が残っている方にとっては非常に重要なステップになります。
ただ、むちうちは画像検査に異常が出にくい症状のため、認定を受けるのが難しいと言われています。だからこそ、申請の前段階である治療の受け方がとても大切になってくるんです。
治療を続けていると、ある時点で医師から「症状固定」という言葉を告げられることがあります。これは、これ以上治療を続けても大きな変化が期待できない状態のことを指します。この段階で残っている症状があれば、後遺障害診断書を作成してもらい、申請の手続きに進むことになります。
ここで気をつけてほしいのは、症状固定を急がされていないかということです。まだ痛みやしびれが強く残っているのに、保険会社の都合だけで治療終了を勧められるケースもあります。詳しくは交通事故の治療を保険会社が打ち切ると言われたらでもお伝えしていますが、自分の身体の状態を一番よく分かっているのは、通院を続けているあなた自身です。焦らず、納得できるまで治療を続けることをおすすめします。
実はここが今日一番お伝えしたいポイントでもあります。痛みが取れたからといって、すぐに通院をやめてしまうのは少し危険なんです。
当院では、事故の症状がきちんと落ち着くためにも、痛みが取れてから1〜2ヶ月は経過観察のために通院を推奨しています。なぜかというと、痛みが治まったからといって、体の中の症状がすべてなくなったとは限らないからなんです。神経のダメージや軽い炎症は、自覚症状がなくなった後も体の中に残っている場合があります。
数週間後にまた痛みがぶり返したり、しびれが出てきたりするケースも珍しくありません。その時点で通院を終了していると、事故との因果関係を証明することが難しくなってしまいます。だからこそ、痛みが取れたと感じても、しばらくは経過を見ながら通院を続けることが将来の自分を守ることにつながります。
後遺障害の等級認定では、症状の一貫性と治療の継続性が重視されます。事故直後から症状固定まで、途切れずに通院を続けていたかどうかが判断材料になるからです。
週に1回程度しか通えていない、途中で数ヶ月通院を空けてしまったという場合、症状の一貫性が疑われてしまうことがあります。できるだけ規則的に、無理のない範囲で通院を継続することが、後の申請にも良い影響を与えます。
整形外科での画像検査と診断書の作成はもちろん必要ですが、それだけでは日々のケアが不十分になることもあります。交通事故治療|整形外科と整骨院の違いと併用が最善の理由でも触れているとおり、両方を併用することで治療記録の厚みが増し、症状の一貫性を示す材料にもなります。
症状固定後も痛みやしびれが残ってしまう方は決して少なくありません。そうした場合の対処法については堺市の整骨院が解説|むちうち後遺症が治らない時の対処法でも詳しくお話ししていますので、あわせて参考にしていただければと思います。
当院には交通事故を専門とする顧問弁護士事務所(漣法律事務所)と提携があり、申請の手続きに関する不安や疑問についても、トラブルになる前の段階から相談できる体制を整えています。ひとりで悩みながら手続きを進めるのは本当に大変なことです。誰かに相談できる環境があるだけで、心の負担はずいぶん軽くなるものだと、これまで多くの患者さんを見てきて実感しています。
むちうちの症状は目に見えにくく、周りから理解されにくいことも多いです。だからこそ、正しい知識を持って、焦らず一つ一つの手続きを踏んでいくことが何より大切だと私は考えています。もし今、通院や申請について不安を感じているなら、どうか一人で抱え込まずにご相談ください。あなたが元の生活を取り戻せるよう、私たちも全力でサポートさせていただきます。

